お墓の相続の方法について知りたいのですが。

死亡した人の権利や義務を継ぐことを相続といい、相続によって継がれる財産を相続財産といいます。相続財産には、不動産や預貯金、借金などが含まれます。しかし、神仏や先祖を祀る役割を担うお墓や仏壇などは、相続財産とは区別され、祭祀財産という範疇に入ります。  祭祀財産に相続税は掛かりませんが、継承する義務とそれに際する経済的な負担を担うことになります。墓地の年間管理料や維持費、寺院墓地の場合はお布施や寺院の行事への参加などが、その一例として考えられます。また、お墓は誰かに譲ったりすることはできません。墓所の永代使用料とは、墓所の所有権ではなく使用権になるからです。  お墓を継ぐのは、お墓を所有していた人が、生前に祭祀の承継者として指名した人となります。その場合、必ずしも相続財産を継ぐ人や親族である必要はなく、友人などでも構いませんが、その場合は家族の同意書が必要となります。しかし、一般的には、長男が承継者となることが多いようです。お墓を誰が承継するのかについては、後顧の憂いを残さないためにも、正式な遺言書を作成しておくことをお勧めします。(詳細は、弁護士や公証役場にお問い合わせください)  お墓を継ぐことが決まりましたら、まずは、お墓の管理者に届け出をしましょう。そして、各霊園や寺院の使用規定に基づいて手続きを済ませ、名義を変更し、手数料を支払います。役所への届け出などは必要ありません。  名義変更をする際には、以下のような書類が必要になってきます。(必要書類は、霊園・寺院によって異なります)  ・墓地使用許可証  ・継承使用申請書  ・申請者の戸籍抄本  ・申請者の実印、印鑑登録書  お墓を承継した後、承継者が他宗派に改宗したり、お墓は承継するが寺院の檀家としての役割を拒否した場合、寺院によってはお墓の使用を拒まれることもあります。その際には、新たにお墓を求め、改葬せざるを得なくなるでしょう。  また、管理料が一定期間支払われないと、永代使用権が取り消されることになります。

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