墓地の年間管理費の未払いについて

墓埋法の【第12条】に記載の管理者の立場としては、墓地全体を適正に管理する義務が付けられています。 詳しい内容は割愛致しますが、滞納者の対応に関しては、【第15条】も該当する項でもありますので、そちらを参考にされればよろしいかと思います。 管理費を「支払っていない」事実がある以上、裁判所に供託されていない限りにおいては、あくまで「管理料未払い」「滞納」であり、それを理由とした使用許可の取り消しが行われることになります。 ただし、「墓地使用権」というものの性格を考えますと、多少の管理料支払の遅延については許容しなければならない余地があるとも考えられます。 したがって、”永代の使用権や墓石の撤去ができる”ということに対しては、「相当な期間の催告を続け、それに対し、当然可能な債務の履行をあえてしないという場合において、初めて解除が許される」という考えが一般的なのではないかということも附記しておきます。

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